ピタマイ・テクノロジー 運営規約
第1条(目的)
当団体は、構成員が提案するオープンソースソフトウェア(OSS)のライブラリやフレームワークの開発と保守、貢献を目的とする。
また、構成員同士が協力し、創作活動をする。
第2条(活動)
- 構成員が提案するプロジェクトの支援
- 構成員同士が協力し、創作活動をする
- 構成員同士がお互いに繋がり合う小規模コミュニティ運営
第3条(名称)
この団体の名称を以下のとおりとする。
ピタマイ・テクノロジー
由来としては、ピッタリのpitaとmaiとmyを掛け、「自分のもののようにピッタリ」したサービスを提供するというのが由来である。
第4条(創業日)
この団体の創業日を以下のとおりとする
令和7年03月19日
第5条(所在地)
この団体は、役員会が定めた次の所在地に事務所を置く。 埼玉県川口市(役員会が定めた場所)
第6条(構成員)
この団体の構成員は、第1条に係わる関係者をもって組織し、以下の条件を満たす方で構成する。
- 本規約に同意できる方
- 個人情報保護方針に同意できる方
- 当団体にメールアドレス、または電話番号を提供すること
第7条(役員会)
- 役員会は代表および通常役員をもって構成し、当団体の最高意思決定機関とする。
- 次の事項は、役員会の過半数の同意を必要とする。
- 規約の改正
- 予算および決算の承認
- 構成員の除名
- その他、運営上の重要事項
第8条(役員)
権限の適正な分散と運用の効率化のため、役員の職務を以下の通り定める。
- 代表 1名
- 通常役員 3名以下
- 通常役員には、任期を定める
1. 代表の職務と権限
- 団体を代表し、最終的な意思決定権を持つ。
- 財務・会計の最終責任を負い、資産を管理する。
- 外部機関との契約や公的な交渉の窓口となる。
- 副代表の実務遂行を監督し、必要に応じて助言を行う。
2. 通常役員の職務と権限
- 実務(開発プロジェクト、コミュニティ運営)の統括責任を負う。
- 第2条に定める活動に関する日常的な判断および実行権限を持つ。
- 代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
任期・選任
- 毎年3月1日から翌年2月末日
- 通常役員は、役員会の推薦に基づき、構成員の合意または投票によって選任する。
- 役員の任期は、選任後最初の2月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
- 任期満了後であっても、後任の役員が選任されるまでは、前任者が引き続きその職務を遂行するものとする。
- 欠員により選任された通常役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 年度の途中であっても、欠員の補充または組織体制の強化を目的として、役員会が必要と認めた場合は、通常役員を選出することができる。
- 役員の任期は、選任後最初の2月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
- 任期満了後であっても、後任の役員が選任されるまでは、前任者が引き続きその職務を遂行するものとする。
- 欠員により選任された通常役員、または年度途中に増員された通常役員の任期は、他の現任者の任期満了時まで(最初の2月末日まで)とする。
第9条(運営)
この団体は、第1条の目的を達成するために、必要な活動を行う。団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者(仮入会構成員除く)の過半数の同意をもって決定する。
第10条(規約改正)
この団体の運営に規約改正が必要な場合は、役員会と構成員の話し合い、または投票により定める。
第11条(入会前の事項を提示)
入会後のトラブルを未然に防ぐため、通常、団体に入会する場合には、前もって「入会前の事項」を提示する。
合意の証拠として、入会時に提出されたデータを保管いたします。
第12条(脱退)
- 構成員は、いつでも本人の意思により当団体を脱退することができる。
- 脱退を希望する構成員は、原則として役員会に連絡すること。書面や、文章(簡易的)でも構わない。
- 脱退した場合でも、脱退までに発生した当団体に対する義務(分担が決定した会費の支払い等を含むが、これに限らない)は免れないものとする。ただし、それら以外の請求は一切しないとする。
- 脱退した構成員が保有していた当団体に関する情報や資産(アクセス権限等を含む)については、役員会の指示に従い、速やかに返還または削除等の適切な措置を講じるものとする。
- 脱退した構成員の当団体が保持している個人情報(氏名、住所等)は7日以内に削除等の適切な措置を講じる。
- ただし、未決済の債務がある場合やトラブル対応に必要な範囲において、それらが解決されるまでの期間保持することができる。
第13条(除名)
構成員が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の過半数の同意に基づき、当該構成員を除名することができる。 前項に基づき構成員を除名する場合、原則として、当該構成員に対し、事前にその旨を通知し、弁明の機会を与えるものとする。ただし、緊急を要する場合(システムへの攻撃や犯罪行為の阻止等)や、連絡先不明等により弁明の機会を与えることが困難であると役員会が判断した場合は、事後の通知をもって代えることができる。
- 当団体の活動を故意に妨害したとき。
- 正当な理由なく、第14条に定める会費の支払いを指定された期日より3ヶ月以上遅滞したとき。
- その他、除名すべき正当な事由があると役員会が判断したとき。
第14条(会費に関して)
基本的に会費は発生しない。 しかし、役員会と協議の上、担当する部分などに必要な費用(会費)が発生した場合、支払うものとする。 また、会費の偏りが発生した場合、その偏りを解消するため、会員間で協議の上、会費の調整を行うことがあります。この調整は公平性を保つためである。 支払い方法は、代表が指定する口座への銀行振込とする。
第15条(資金取扱方針)
不返還、払い戻し
構成員が既に納入した会費等は、原則として返還しない。 払い戻しを行う場合は、下記に該当する場合に限る。
- 振込金額が過剰に入金された場合(この場合、過剰分を払い戻すものとする)
- 当団体側に不備があった場合
- 役員会による総会において、払い戻しが認められた場合
その他
故意かつ不正な支払いが確認された場合、第13条に基づき除名処分を講じる。
第16条(会計)
- 会計年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
- 代表は、年度終了後に会計報告を作成し、役員会の承認を得なければならない。
- 当団体の資産は、第2条の目的以外のために使用してはならない。
附則
- 団体の役員は次の構成員とする。
代表 小林 栄太 埼玉県川口市
通常役員 やーはり - この規約は、ピタマイ・テクノロジー設立日である令和7年03月19日より施行する。また、改訂された場合、次の日から施行する。
連絡先
- 代表住所:埼玉県川口市
- [email protected]
- 050-1724-9305 (直通)
- ピタマイ・テクノロジー
改定履歴
- 2025年04月05日 改定
- 2025年06月23日 同上の日付の役員総会議事録に基づき変更
- 2025年06月29日 同上の日付の総会議事録に基づき変更
- 2025年10月19日 投票により変更
- 2026年2月28日 役員総会にて変更
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。
